協会けんぽの通称名届け出
に、私が協会けんぽへ届け出をして、 通称名表記の健康保険証を発行してもらったという記事を、 投稿していたのですが、それから半年経った
協会けんぽのお知らせ内容
協会けんぽ2022年9月16日更新のお知らせ『被保険者証通称名記載及び旧姓併記の取扱い』が発出されました。
このお知らせでは、1.性同一性障害を有する方が、被保険者証に通称名を記載する
件と2.被保険者証に旧姓を併記する
件とが記載されています。
先の私の記事内で、協会けんぽ様式の申出書として公開していましたが、 協会けんぽが公式で被保険者証への通称名記載に関する申出書を公開してくれました。
券面への印字内容も少し変更があったようです。私が受領したカードでは、裏面の備考欄に戸籍上:苗字 名前・性
と印字されていましたが、
今回公開されたお知らせの添付画像によると戸籍上の氏名と性別:苗字名前・性
になっていました。
懸念事項
今回の協会けんぽからのお知らせで、お申出先、お申出方法
が明示されました。
会社員の場合は事業主を経由して
申し出ることになりました。
この点やや当事者にとって壁になるように思われます。総務部門へ当事者であることのカミングアウトが必要となり、
会社側がアウティングや差別の防止を図れる体制と実効性を担保していないと、非常に不安定な立場になってしまうことが懸念されます。
記載事項を変更した保険証の交付にあたっては、保険者から会社に一度送り、会社から個人へ引き渡す、というルートになっています。 様式にも会社の承認や処理欄等は無いので、当事者個人が直接組合とやり取りをするルートも確保されるといいのかな、と思います。
保険者と会社との個人名の受け渡しは、社会保険料の改定届け出や資格の取得喪失届け出があります。 この中では、現状、戸籍名での処理がされています。 つまり、会社側へのカミングアウトを求めずとも、当事者がまずは保険証から通称名記載をすることができる体制にできるのではないか、と思うのです。
おわりに
全国の会社が広く加盟する協会けんぽが対応を公開したことは前向きな進展であると評価します。 関わる人々の理解が広まることと併せて、制度面が整っていくことの両輪で、暮らしやすい環境が整うことを期待しています