不当参照への抗議文
当サイトの記事に対する不正確な理解に基づく参照リンク設定に対する抗議
「正しい歴史認識、国益重視の外交、核武装の実現」なるFC2ブログサイトに、に『本名と通称名がマイナンバーカードに併記・健康保険証は通名のみ可→不可・帰化厳格化と通名廃止しろ』(以下、「不当参照元」)と題して
掲載された記事において、弊ブログの記事『健康保険証の氏名を通称名にしました』
(以下、「被参照先」)を参考
リンクとして記載されました。

不当参照元においては、在日外国人が通称名のみ表記された身分証明書が発行されている現況
に対する主張がなされています。
一方、被参照先で私が言及しているのは、性同一性障害を持つ者が日常生活を送るのに使用している通称名
を、
健康保険制度の被保険者証に受診者名として記載できる厚労省通知と、当該通知に基づく被保険者証の発行についてです。
つまり、不当参照元の主張する在日外国人の通称名
に対して、被参照先を参照することは、
まったくもって関連性が無いものであり、不当であると抗議いたします。
通称名
本件、不当参照元曰く特別永住者などで住民票上に「通称名」(通名=偽名)を持つ
ことは、住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十六(外国人住民の通称の住民票への記載等)
に根拠が定められています。
なお、ここで通称名を=偽名
と主張するのは不当参照元の政治思想に基づくもので、私,北村由衣はこの表現は是認いたしません。
被参照先において公表している性同一性障害当事者が日常用いる通称名を健康保険証の氏名欄に用いる
ことについては、厚労省通知「○被保険者証の氏名表記について〔健康保険法〕」
(平成29年8月31日)(/保保発0831第3号/保国発0831第1号/保高発0831第1号/)に基づいています。
いずれの行政根拠においても同表現『通称名』ではありますが、適用の対象はまったく異なるもので、 同一視して言及することは誤りである、と私は考えます。
保険証の氏名欄
健康保険証の氏名欄の取り扱いについては、先般、協会けんぽが申請フロー等を公表していました(『被保険者証通称名記載及び旧姓併記の取扱い』)。
申出に当たって必要な条件および、承認された場合の保険証での記載については、上記を参照ください。
なお、保険組合,あるいは国民健康保険の事務を掌握する各自治体によって、多少の差異は生じます。
健康保険証の情報は、先般よりマイナンバーカードへの統合に際して連携され、マイナポータルで参照できます。 マイナポータルでは、券面表記通り「氏名」として申請した通称名が登録されています。 また、併せて参照できる受診歴(医療費の履歴)では、保険事務が通称名で処理されるため、 受診者名は通称名で出力されています。

本抗議の関連行動
本件、不当参照元に対しては、参考
リンクの削除対応を求めます。
一方、記事の内容全般や、削除対応についての告知までは要求いたしません。
(当該リンクからの被参照先への流入が、不当参照元の記事公開以来2桁にも行っていない程度なので。)
了